中間納付について調べてみたことをお伝えします。確定申告時の消費税の中間納付の回数や仕訳について。
皆さんは確定申告をした事がありますか?
普通、確定申告は1年に1回、納付も1回ですね。
その中で中間納付という言葉を聞いたことがありますか?
確定申告だと、1年間の売り上げに対する税金の額は高額になりますね。
実はこの方法だと、本来収めなければならない税金を確定申告までに運用することができます。
何億という税金を収める大企業にとっては、運用によって大きな利益を生めるのです。
しかし、それはどうでしょう。消費税はいわばお客様から預かった税金です。
売り上げではありません。
それを運用して利益を上げる事、それは違法ではないか?という事なのです。
そこで中間納付といって半年、3ヶ月、1ヶ月ごとに税金を納めるのです。
しかし、この方法での売り上げや納付する税金の計算はどこで区切るのでしょうか。
税務署の規定では、中間納付は決算から6ヶ月を過ぎ、2ヶ月以内に中間申告書を提出することになっています。
この時、2種類の方法があります。
一つ目は前年度の実績に基づいて税金を計算する「予定申告」というものです。
計算方法は前年度の法人税に6を掛けた数で割ります。
もう一つは「仮決算に基づく中間申告」です。
これは決算後の今期6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その所得金額からの法人税となります。
なんだか、取られっぱなしのイメージもありますがメリットもあります。
売り上げが芳しくない時は、納付額を減らす事ができます。
あくまでも「予定」ですので、減らす事ができるのです。
もちろん、その後売り上げが伸びるような事があっても、次の中間の納付で納める形になりますが、苦しい時は少ない金額で納められるというのは会社にとっては大きなメリットですね。
納付期限は本来必ず定めたれた期間内に納付しなければいけません。
しかし理由が認められれば申告期限を引き延ばす事もできます。
たとえば大きな災害などがあった場合などです。
しかし、先に書きましたように、消費税はあくまでも預かっている税金ですので本来は払えて当たり前のものです。
できれば売り上げと消費税はきちんと分けておくのがベストです。
前年度の納付金額を12ヶ月で割った金額を毎月預金する方法もあります。
現在は金利もわずかですので、普通預金程度では運用とはいえません。
振り替え納付制度を使えば、銀行や税務署に出向くことなく、口座から自動で引き落としされますので、振替の指定口座と消費税の預金を同じ口座にしておけば、安心して納める事ができます。